防食概論塗装・塗料

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 ここでは,塗料と環境問題について,【環境規制とは】, 【大気汚染防止法】, 【 PRTR(環境汚染物質排出・移動登録制度)】 に項目を分けて紹介する。

 塗料概論(塗料の環境影響)

 環境規制とは

 環境問題(environmental issues)に対処するため,オゾン層破壊防止,地球温暖化防止,海洋汚染防止,大気汚染防止,水質汚染防止,公害防止など,地球規模の問題から局地的な問題まで様々の規制ができた。
 ここでは,塗料・塗装に大きく関連する大気汚染防止法(Air Pollution Control Act),【 PRTR 】(Pollutant Release and Transfer Register) について,その概要を紹介する。

 

 大気汚染防止法

 社会問題化した公害の拡大に対処するため,それまでの工場を対象とした「ばい煙規制法」に自動車排ガス規制を加えた「大気汚染防止法」1968年に制定された。その後,1970年の大改正を経て,下図に例示するように,工場からのばい煙などによる大気汚染(environmental pollution)が改善されてきた。

工場地帯岩国地区における硫化水素付着量(月平均)の推移

工場地帯岩国地区における硫化水素付着量(月平均)の推移
出典:長沢,村島,青木,田中,片山:「工場環境における架線材料の耐食性」鉄道総研報告vol.3,No.9(1989.9)


 ばい煙等による大気汚染の改善が進むことにより,それまで顕在化していなかった他の要因による環境汚染が問題となり,それに対処する法改正が必要になった。
 1996年5月9日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され,同改正法を施行するための政令が1997年1月に公布,同4月1日より施行された。この改正により,「工場や事業者に有害物質の大気中への排出状況を把握し,排出抑制に必要な措置をとること」が義務付けられた。
 2004年(平成16年)には,浮遊粒子状物質(suspended particulate matter;SPM),及び光化学オキシダント(photochemical oxidant)による大気汚染の防止を図るため,揮発性有機化合物(volatile organic compound;VOC を規制するための改正がなされた。
 法改正前に実施された調査結果によると,VOC の発生源として,塗料,洗浄剤,接着剤,およびインキが全体の 75%を占め,業種別に見ても塗料等を多く扱う業種からの排出(平成12年度で全体の32%)が多く,塗料・塗装業界としての取り組みが求められた。
 【参考】
 浮遊粒子状物質(SPM)(suspended particulate matter)
 大気中に浮遊する粒子状物質のうち,大気中に長期間滞留し,人の健康に影響を及ぼす粒径 10μm以下のものをいう。この中で,粒径 2.5μm以下のものの影響が大きいため,環境基準では微小粒子状物質(PM 2.5)として監視対象になっている。
 発生源には,工場・自動車などからの人為的発生源,土壌の飛散などの自然発生源がある。この他に,ガス状物質として排出されたものが大気中で光化学反応などで生成する粒子も存在する。
 光化学オキシダント(photochemical oxidant)
 光化学オキシダントとは,窒素酸化物と炭化水素とが光化学反応を起こし,生じたオゾンやパーオキシアシルナイトレート( PAN : CXHYO3NO2 )などの酸化性物質(オキシダント)の総称。

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 PRTR(環境汚染物質排出・移動登録制度)

 PRTR(Pollutant Release and Transfer Registers;環境汚染物質排出・移動登録制度)は,アジェンダ21でその意義が確認され,導入を推奨された。これを受け,1996年にOECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)がガイダンスマニュアルを公表し,加盟各国に導入を勧告した。
 
 日本では,1997年より導入に向けた技術的課題抽出を目的に,19市町村で PRTRパイロット事業が開始された。この事業では,PRTR対象物質(発癌性等有害性のリスクが高いと判断される物質)として 191物質を指定し,このうち 178物質について工場,事業所等における排出,移動量を調査している。
 パイロット事業の成果を元に,1999年(平成11年)に,国が指定した有害性が疑われる化学物質を規定量以上含む物質を対象とし,指定された物質毎に,事業者が環境(大気・水域・土壌など)への排出量,廃棄物などとして移動量の把握,集計・公表する仕組みの「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法/PRTR制度/SDS制度が制定され,排出・移動の届けが必要な第一種指定化学物質(classⅠdesignated chemical substance),排出量の報告は必要ないが,有害性等の情報提供(SDS制度)が必要な第二種指定化学物質(classⅡdesignated chemical substance)が指定されている。
 平成 30年度時点の指定化学物質は,PRTR制度及び化管法 SDS制度対象の第一種指定化学物質 462物質,化管法 SDS制度のみで対象となる第二種指定化学物質 100物質がある。
 なお,SDS(Safety Data Sheet)は,事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため,化管法で指定する第一指定化学物質,第二指定化学物質,又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際に,化管法 SDS(安全データシート)として特性及び取扱いに関する情報の提供を義務づける制度で,平成 24年までは,MSDS(Material Safety Data Sheet,化学物質等安全データシート)と称していたものである。

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