JIS K 5600_1_2 塗料一般試験方法‐第1部‐第2節:サンプリング
JIS K 5600-1-22002年版 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:サンプリング(Testing methods for paints−Part 1 : General rules−Section 2 : Sampling)について 【序文・目次・適用範囲・用語】, 【一般要求事項・試料容器】, 【試料の大きさの縮分・ラベル表示・貯蔵】 に分けて紹介する。
JIS規格の目次・用語の定義
序文
この規格は,2000年に第 1版として発行された ISO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes −Sampling を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
JIS規格の目次(ここでは赤字の項目を説明)
1 適用範囲,2 引用規格,3 定義,4 一般要求事項,5 サンプリング設備( 5.1 サンプリング器具,5.2 試料容器),6 サンプリング手順( 6.1 通則,6.2 サンプリング前の点検,6.3 均質性への配慮,6.4 容器の大きさ,6.5 試料の大きさの縮分,6.6 ラベル表示,6.7 貯蔵,6.8 サンプリング報告)
1 適用範囲
この規格は,塗料及びワニス並びにそれらの原料のサンプリングの手作業による方法について規定する。
このような製品,及び原料には,液体,及び加熱によって化学的変化を行うことなく液化されうる材料,更に,粉末状,か(顆)粒状,及びペースト状の材料を含む。
試料は,例えば缶,ドラム,タンク,コンテナ,タンク車又は船槽のような容器,また同様に,たる,布袋,大袋,サイロ又はサイロ車若しくはコンベアベルトから採取する。
備考:この規格の対応国際規格は,ISO 15528 : 2000, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes−Sampling
3 定義
バッチ (batch): 均一条件下に製造された製品及び原料の特定量。
ロット (lot): 複数のバッチ又はサンプリング単位からなる対象の製品及び原料の全量。
個別試料 (individual sample): バルク(bulk)状の製品及び原料から,一回の採取作業で得られた製品及び原料のその部分。
代表試料 (representative sample): サンプリング対象製品及び原料についてのすべての特性を−適用する試験方法の精度の範囲内で−表す試料。
平均試料 (average sample): 個別試料を同じ比率で混合したもの。
上部試料 (top sample): 製品及び原料の表面又はその周辺で採取した個別試料。
底部試料 (bottom sample): 製品及び原料の最下部又はその周辺で採取した個別試料。
コンポジット試料 (composite sample): 製品及び原料の複数の異なる部分から採取した個別試料。
間欠試料 (intermittent sample): 製品及び原料の流れから間欠的に採取した個別試料。
連続試料 (continuous sample): 製品及び原料の流れから連続的に採取した個別試料。
基準試料(reference sample): 比較の目的で採取し,指定期間貯蔵する個別試料,平均試料又は連続試料。
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一般要求事項・試料容器
4 一般要求事項
試料のサンプリング,ラベル表示及び貯蔵並びに関連文書の作成は,熟練者が実施する。
適切な形式及び大きさの清浄な採取器具の選択後,サンプリングは健康及び安全に関する規制を遵守し,排出を最小限に保ちながらサンプリングを行う。
サンプリングには,関連する製品及び原料の物理的及び化学的特性,例えば光及び酸化に対する安定性,表面反応(皮張り)傾向,吸湿性,生理的性質及び毒性を考慮する。
品質検査及び品質マネジメントの要求事項をみたす手順に従って,当事者が妥当と考える経費で代表試料を採取する。
基準試料を含む試料の貯蔵は,ラベル表示,トレーサビリティ及び貯蔵期間に関する品質マネジメントの要求事項に適合しなければならない。
5 サンプリング設備
5.2 試料容器
容器とふたの材質は,試料が光で変質せず,いかなる物質も容器を出入りしないようなものとする。
金属容器は,金属の密栓をもち,はんだフラックスがなく,一般に塗料又はワニスで内面被覆されていてはならない。
ガラス容器は,試料の影響を受けない密栓をもつもの。亜鉛めっき及びアルミニウム容器は,アルコール性試料に用いてはならない。
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試料の大きさの縮分・ラベル表示・貯蔵
6 サンプリング
6.5 試料の大きさの縮分
適切な手順に従って得た全試料を十分に混ぜる。
液体は,できるだけただちに,少なくとも三つ,最低 400ml,又は試験に必要な量の 3倍~4倍の均質な試料(最終試料)を採取し,試料容器に入れる。
固体については,試料全体を回転式試料縮分機(リッフル縮分機)で4等分する。500g又は試験に必要な量の 3倍~4倍の試料を 3個採取し,試料容器に入れる。
6.6 ラベル表示
サンプリング後,品質マネジメントの要求事項に従って追跡できるようにラベル付けをする。
ラベルには,少なくとも次の情報を含む。
試料の表示,商品名及び/又はコード,サンプリング年月日,試料番号及び/又はバッチ番号,サンプリング場所,例えば工場,荷受人又は売主,該当する場合バッチ又はロット番号,サンプリング者名,必要なあらゆるハザード標識。
6.7 貯蔵
基準試料は,適切な貯蔵条件下で密封容器に貯蔵する。
必要があれば指定された期間中,光,及び湿度を防ぎ,関連するあらゆる安全規制に従って貯蔵する。