社会資本自動車と道路の変遷と現状

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 自動車・道路の関連用語

 道路(road/street)とは
 一般的には,Streetは都市部の道路(街路),Roadは都市と都市を結ぶ道路と区分している。日本の法律では,道路法,道路交通法,建築基準法で道路を定義している。なお,臨港道路と農道はこれらの法律の定義に含まれない道路である。
 「道路法」
 第2条第1項(用語の定義)
 この法律において「道路」とは,一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい,トンネル,橋,渡船施設,道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
 第3条(道路の種類)
   1. 高速自動車国道
   2. 一般国道
   3. 都道府県道
   4. 市町村道

 「道路交通法」 では,
 道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道),
 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道(専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの),
 一般交通の用に供するその他の場所(不特定の人や車が自由に通行することができる場所)
 を道路と定義している。

 「建築基準法」 では,次の1~5に該当する場合を道路とし,6に該当する場合を 「道路とみなす」 とている。

  1. 道路法の道路で,幅員4メートル以上のもの,
  2. 都市計画法,土地区画整理法,旧住宅地造成事業に関する法律,都市再開発法,新都市基盤整備法,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法,密集市街地整備法に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの,
  3. 建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既に存在していた道で幅員4メートル以上のもの,
  4. 道路法,都市計画法等で新設か変更の事業計画がある道路で,2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4メートル以上のもの,
  5. 土地を建築物の敷地として利用するため,道路法,都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で,道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので,幅員4メートル以上のもの(位置指定道路),
  6. 上記にはいずれも含まれないが,建築基準法第42条第2項~第6項に基づき特定行政庁が指定したため,道路とみなされるもの
 自動車(automobile/motorcar)とは
 原動機を装備し,その動力によって車輪を回転し,軌条によらずに道路上を走る車。一般的には,三輪以上で乗員が車室内に備えられた座席に座る構造を備えたものを 「自動車」 と認識されているが,法規上はオートバイやカタピラによって走行する車両,牽引される車両も自動車として定義されている。
 日本での自動車の分類は,「道路交通法第三条」では,大型自動車,中型自動車,普通自動車,大型特殊自動車,小型特殊自動車,大型自動二輪車,普通自動二輪車の7種類に分類され,「道路運送車両法第三条」では,普通自動車,小型自動車,軽自動車,大型特殊自動車および小型特殊自動車に分類されている。  【参考資料】
 1) (社)日本橋梁建設協会編集,「新版日本の橋-鉄・鋼橋のあゆみ-」朝倉書店,2004年5月
 2) 鈴木五郎「特集/西暦2000年を前に-自動車の昨日・今日・明日 日本の自動車100年-」(社)日本自動車工業会JAMAGAZIN1999年12月号
 3) 平成17年警察白書,(財)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数統計データ」,(社)新交通管理システム協会「日本の交通事情」
 4) 国土交通省道路局,東日本高速道路(株),中日本高速道路(株),西日本高速道路(株),首都高速道路(株),阪神高速道路(株),名古屋高速道路公社,本州四国連絡高速道路(株)などのホームページ
 5) 「道路橋示方書(I 共通編・Ⅱ鋼橋編)・同解説」(社)日本道路協会2002年など
 6) 道路施設現況調査「橋梁現況調査」H21.4.1(国土交通省道路局)
 7) 総務省行政評価局「社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視-道路橋の保全等を中心として-結果報告書」平成22年2月

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