社会資本:水道・電力の変遷と現状
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電気事業とは
電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)に規定する電気事業者は,一般電気事業者,卸電気事業者,特定電気事業者及び特定規模電気事業者に分類される。各事業者は,法で次のように定義される。
- 一般電気事業者(general electricity utility)
一般の需要に応じ電気を供給する事業の許可を受けた事業者をいう。 - 卸電気事業者(wholesale electricity utility)
一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業の許可を受けた事業者であって,その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものでなければならない。 - 特定電気事業者(specified electricity utility)
特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業の許可を受けた事業者をいう。 - 特定規模電気事業者(specified-scale electricity utility)
電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業の許可を受けた事業者であって,一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し,及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
日本の電気事業は,1995年(平成7年)の電気事業法改正,及びその後の2回の改正で,発電部門の自由化,小売部門の部分自由化が導入され,下図のような体制に変化した。
ここで,卸供給事業者とは,一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者以外の者で,一般電気事業者と10年以上にわたり1,000kW超の供給契約,又は5年以上にわたり10万kW超の供給契約を交わしている者(独立系発電事業者等)をいう。
2015(平成27)年6月に,電気事業法(Electricity Business Act)が改正され,2020(平成32)年4月より,送配電部門の中立性を一層確保する観点から法的分離による発送電分離が行われる予定である(2018年現在)。
これに伴い,一般送配電事業者・送電事業者の小売電気事業,発電事業が禁止される(兼業規制による法的分離)。
平成24年現在の日本の主な電気事業者は下表資料3) のとおりである。
種別 | 電気事業者 |
---|---|
一般電気事業者 (10社) |
北海道電力,東北電力,東京電力,北陸電力,中部電力,関西電力,中国電力,四国電力,九州電力,沖縄電力 |
卸電気事業者 (2社) |
電源開発 (J-POWER),日本原子力発電 (合計200万kW超の発電設備を有する事業者) |
特定電気事業者 (5社) |
諏訪エネルギーサービス,東日本旅客鉄道,六本木エネルギーサービス,住友共同電力,JFEスチール |
特定規模電気 事業者(35社) |
ダイヤモンドパワー,丸紅,イーレックス,新日鉄エンジニアリング,エネット,サミットエナジー,大王製紙,サニックス,JX日鉱日石エネルギー,エネサーブ,F-Power,太陽光発電設備,光発電・グリーン電力販売機構,スペクトルパワーデザイン,パナソニック,王子製紙,極東エレテック,ダイトーシステムインターナショナル,日本テクノ,昭和シェル石油,JENホールディングス,日本風力開発,オリックス,泉北天然ガス発電,やまがたグリーンパワー,グリーンESCO,荏原環境プラント,関東ロジテック協同組合,出光グリーンパワー,東京エコサービス,G-Power,プレミアムグリーンパワー,テス・エンジニアリング,エムアンドディーグリーンエネルギー,武蔵野ホールディングス,日本セレモニー,伊藤忠エネクス,島忠,二又風力開発,日産自動車,慧通信技術工業,遠隔検針協会,馬車道,Mr.Max(ミスターマックス),コスモ石油,サン・レイン・ジャパン |
【参考資料】
1) 田原総一朗「ドキュメント東京電力企画室(文春文庫)」文藝春秋 1986年
2) 東京電力ホームページ(平成24年4月現在)
3) 経済産業省 関東経済産業局ホームページ「電気事業の概要」(平成24年4月現在)
なお,このサイトのページが削除されている。現時点(2021年)の事業者一覧は,経済産業省資源エネルギー庁「登録小売電気事業者一覧、登録特定送配電事業者一覧」が参考になる。
4) 電気事業連合会 統計委員会 編「平成22年度電気事業便覧」(社)日本電気協会(2010年)
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