社会資本港湾・空港の変遷と現状

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 ここでは, 【空港とは】, 【空港法の分類】 を紹介する。

 空港とは

  • 空港(airport)
     公共の用に供する飛行場のこと。実態としては,主に旅客機・貨物機等の航空機の離着陸に用いる飛行場内の施設をいう。
  • ハブ空港(airline hub)
     広域の航空路線網の中心として機能する空港。路線網を自転車の車輪に例え,車輪のハブ部分が「空港」に当たることからこの名称が付いた。
  • 操縦士
     船舶,航空機(気球,飛行船,滑空機,飛行機),宇宙船などを操縦する者のこと。日本の航空従事者技能証明は航空法により,定期運送用操縦士,事業用操縦士,自家用操縦士(飛行機,回転翼航空機,飛行船,滑空機など)に分類される。これらの資格を持つものは「パイロット (pilot)」と呼ばれる。
  • チャーター便
     特定の目的を満たすために共用されている交通機関,輸送機関の一部または全部を借りきること。正式には専属輸送という。
  • コミューター航空会社(commuter airline)
     リージョナル航空会社(regional airline),地域航空会社ともいう,航空会社の定義のひとつで小型航空機で近距離の2つの地点を中心に結ぶ航空会社のこと。
  • LCC
     効率化の向上で低い運航費用を実現し,低価格,サービスの簡素化された航空輸送サービスを提供する格安航空会社を指す。ローコストキャリア(Low-Cost Carrier)の略記。
  • ARAIC
     航空・鉄道事故調査委員会(Aircraft and Railway Accidents Investigation Commission),航空事故や鉄道事故の原因の究明,及び今後の事故防止のために必要な調査を行う国土交通省の審議会等である。略称は事故調,事故調委など。
     1971年7月30日の全日空機雫石衝突事故を教訓に航空事故調査委員会として1974年1月11日に運輸省に設置された。その後,1991年の信楽高原鐵道列車衝突事故,2000年3月8日の営団地下鉄日比谷線脱線衝突事故をきっかけに,2001年10月1日、航空・鉄道事故調査委員会に改組,2008年10月1日、国土交通省の外局たる運輸安全委員会に改組された。

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 空港法の分類

 日本の空港は,空港法(1956年制定の空港整備法,2008年に改正と同時に空港法に改称)などで4種類の空港に分類される。
 この中で,拠点空港は,さらに3つに分類される。分類は,空港施設整備費の負担や設置・管理主体の違いによる。分類された空港の名称及び位置は,政令で定められる。空港法による分類は次のとおりである。


空港法における分類と概要
  分 類  概要
  拠点空港    国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港で,空港法4条3項及び4条4項に掲げられた会社が設置し管理する「会社管理空港」3か所
  4条1項2号の東京国際空港及び4条1項5号によって政令で掲げられた空港及び法施行時の経過措置による八尾など「国管理空港」21か所
  4条1項5号によって政令で掲げられた空港のうち,法施行時に現に旧空港整備法4条2項の規定により地方公共団体が管理している「特定地方管理空港」5か所 
  地方管理空港    国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港(旧第三種空港)で,
  5条の規定によって拠点空港以外の地方公共団体が設置し管理する空港 54か所
  共用空港    自衛隊の設置する飛行場もしくは在日米軍が使用している飛行場で,民間の空港の機能も果たす空港 7か所
  その他の飛行場    12か所

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