社会資本鋼橋の維持管理(鉄道

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 ここでは, 構造物の管理に関連し, 【維持管理の原則】, 【関連用語】 で紹介する。

 維持管理の原則(鉄道)

 構造物の維持管理とは,構造物の目的を達成するために,要求される性能が確保されるように行う構造物の検査(点検および調査)及び措置(補修及び補強など)並びにこれらの記録の一元管理を云う。
 鉄道の構造物は,国土交通省の“鉄道に関する技術上の基準を定める省令”に対応する維持管理関連の解釈基準「鉄道構造物等維持管理標準・同解説(構造物編)」(以下「維持管理標準」という)に基づいて維持管理されている。
 「維持管理標準」は,コンクリート構造物,鋼・合成構造物,基礎構造物,土構造物,トンネルの各編で構成されている。ここでは,鋼橋等の鋼構造物の維持管理に関する基本的な知識習得を目的に,検査の考え方,構造物健全度の判定,損傷・変状事に基づいた措置の例などについて,目次に示す要領で解説する。
 
 【参考】
 鉄道営業法(Railway Operation Act)
 明治 33年(1900年)3月16日制定,法律第65号,鉄道と旅客・荷主の関係および鉄道輸送の安全を確保するため,鉄道の職制,運転,運送等に関して規定した日本の法律。
 第一章 鉄道ノ設備及運送
 第一条 鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ
 国土交通省令「運転の安全の確保に関する省令」
 昭和 26年(1951年)に,鉄道営業法第一条及び軌道法第十四条の規定に基き,運転の安全の確保のため運転業務に従事する者の規範に関する国土交通省(旧運輸省)の省令。
 第一条 この省令は,鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を定め,その安全保持の理念を確立し,もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
 国土交通省令「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」
 鉄道営業法第一条の規定に基き制定さた国土交通省令の一つで,平成 13年(2001年)に,それまでの 5つの運輸省令(普通鉄道構造規則,特殊鉄道構造規則,新幹線鉄道構造規則,鉄道運転規則,新幹線鉄道運転規則)を一元統合した省令。
 第一章 総則(目的)第一条
 この省令は,鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて,必要な技術上の基準を定めることにより,安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 省令の構成は,第一章(総則),第二章(係員),第三章(線路),第四章(停車場),第五章(道路との交差),第六章(電気設備),第七章(運転保安設備),第八章(車両),第九章(施設及び車両の保全),第十章(運転),第十一章(特殊鉄道)である。
 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準
 国土交通省令「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」は性能規定である。実施に当たっては,各鉄道事業者がそれぞれに実情にあった技術基準を策定し国土交通大臣等に届け出て審査等を受け必要がある。
 そこで,平成 14年に,国土交通省鉄道局長通知として,自動的に本省令の内容にも適合していると見なされる具体的で数値化した解釈基準(鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準)が定められた。

 【参考資料】
 「鉄道構造物等維持管理標準・同解説(構造物編)鋼・合成構造物」,国土交通省鉄道局監修,(財)鉄道総合技術研究所編集 丸善出版

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  鉄道橋維持管理の関連用語

 参考資料に規定する用語を紹介する。

  • 維持管理(maintenance, rehabilitation management) :構造物の使用期間において,構造物に要求される性能を満足させるための技術行為。
  • 変状(harmful alteration, deformation) :構造物があるべき健全な状態から性能が低下している状態。(道路では損傷という)
  • 健全度(soundness, integrity):構造物に定められた要求性能に対し,当該構造物が保有する健全さの程度。
  • 検査(survey) :構造物の現状を把握し,構造物の性能を確認する行為。(道路では点検という)
  • 調査(examination):構造物の状態やその周辺の状況を調べる行為。
  • 照査(check, checking):構造物が要求性能を満たしているか否かを,理論的あるいは経験的に確証のある解析や適切な供試体による実験等により判定する行為。(大辞林:照らし合わせて調べること。)
  • 目視(visual observation) :変状等を直接目で見て行う調査。
  • 監視(monitoring, observation):目視等により変状の状況や進行性を継続的に確認する措置。(道路では追跡調査という)
  • 初回検査(prior inspection):新設構造物および改築・取替を行った構造物の初期の状態を把握することを目的として実施する検査。
  • 全般検査(general inspection) :構造物全般にわたって定期的に実施する検査で,通常全般検査,特別全般検査がある。(道路の定期点検,中間点検に相当する)
  • 通常全般検査:構造物の変状等を抽出することを目的とし,定期的に実施する全般検査。
  • 特別全般検査(special total inspection) :構造物の健全度の判定の精度を高める目的で実施する全般検査。
  • 個別検査(individual inspection):全般検査,臨時検査の結果,詳細な検査が必要とされた場合等に実施する検査。(道路では詳細調査という)
  • 措置(action) :構造物の監視,補修・補強,使用制限,改築・取替等の総称。
  • 補修(mending, recovery) :変状が生じた構造物の性能を回復させること,あるいは性能の低下を遅らせることを目的とした措置。
  • 補強(reinforcing, strengthening):構造物の力学的な性能を初期の状態より高いものに向上させることを目的とした措置。
  • 改築(rebuilding, reconstruction) :構造形式を部分的あるいは全体的に変更する措置,あるいは構造物の一部を取り壊して作り替える措置。
  • 取替(replacement):構造物全体を取り換える措置。

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