社会資本:高層建築物の歴史と建築基準法
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建築物の関連用語
- 建築(architecture)
人間が活動するための空間を内部に持った構造物を計画,設計,施工,使用に至るまでの行為の過程全体,あるいは一部のこと。 - 建築物(building)
建築基準法第二条(用語の定義)では,建築物は土地に定着する工作物のうち,① 屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。),② ①に附属する門若しくは塀,③ 観覧のための工作物,④ 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫,その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい,建築設備を含む。 - 建築設備(building equipment)
建築基準法第二条(用語の定義)では,土地に定着し建築物に設ける工作物のうち,電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備や煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。 - 建造物(architectures)
建築基準法第二条(用語の定義)に定義されていないが,第八十五条の二(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和),第八十五条の三(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)などでは,建築物に加えて構築物(nonbuilding structures , 単に structures)を含む大規模な人工物を指している。
刑法や文化財保護法においては,建築物を用いず建造物を用いている。例えば,刑法には,現住建造物「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」,非現住建造物「現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物」などの条項がある。 - 地震(earthquake)
地殻の内部で岩盤同士が,断層と呼ばれる破壊面を境目に急激にずれ動くこと。これによって地震動と呼ばれる大きな振動が引き起こされる。 - 高層建築物(high-rise building)
高さによって建築物を区分する際の一区分。高さについては種々の定義がある。一般には6階以上の建築物を高層建築物と呼ぶことが多い。
都市計画等の実務上,1~2階を低層,3~5階を中層,6階以上を高層とされる。建築基準法第三十四条(昇降機)では,高さ 31m を超える建築物には昇降機(エレベータ)の設置が義務付けられる。消防法(第8条の2)では,高層建築物を「高さ31mを超える建築物」と定義している。地方公共団体の条例などで高層の定義を決めていることもある。 - 超高層建築物
建築基準法第二十条(構造耐力)では,高層建築物の定義はないが,高さ60m を超える建築物と 60m 以下の建築物に異なる基準を定めている。このため,高さが60mを超える建築物を超高層建築物と解される場合が多い。また,超高層建築物を一般的な高層建築物より著しく高い建築物(高さ100m以上,高さ150m以上など)として定義されることもある。
なお,超高層ビルに相当する英語 Skyscraper を用いる場合は,時代により異なるが,今は 40階以上( 150m 以上)を指すことが多いようである。
【参考資料】
1)大澤悟「日本建築学会退会学術講演 鋼構造物の維持管理・東京タワー」2002年(平成14年)
2)「建築物の耐震・防火性能を規定する法令の変遷」(社)日本損害保険協会 平成8年3月
3)「既存不適格建造物の防火性能診断法に関する調査」国総研資料No.369平成19年1月
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