社会資本:港湾・空港の変遷と現状
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ここでは, 【港湾設備】, 【港湾構造物の維持管理】 を紹介する。
港湾設備
2011年現在,港湾法における区分別の港湾管理の現状資料2)は次表のとおりである。
なお,表中における「港務局」とは公営企業の形態をとった港湾管理組織で,現在は新居浜港のみである。「一部事務組合」とは,地方自治法第284条第2項に基づく特別地方公共団体で,港湾法第33条に基づいた港湾管理者をいう。「56条港湾」とは,港湾区域の定めがなく都道府県知事が港湾法第56条に基づいて公告した水域をいう。
港湾法の分類 | 港湾管理者 | 56条港湾 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市町村 | 法務局 | 一般事務組合 | |||
特定重要港湾 | 12 | 8 | ― | 3 | ― | 23 |
重要港湾 | 83 | 16 | 1 | 3 | ― | 103 |
地方港湾 | 507 | 303 | ― | ― | 61 | 871 |
計 | 602 | 327 | 1 | 6 | 61 | 997 |
港湾の構成施設は,用途・機能などで次のように分類される。
- 水域施設: 航路,泊地など
- 外郭施設: 防波堤,防潮堤,防砂堤,導流堤,堤防など
- 係留施設: 岸壁,物揚場,係船浮標,桟橋,浮桟橋など
- 臨港交通施設: 臨港道路,臨港鉄道,運河など
- 荷さばき施設: ガントリークレーン,アンローダー,荷役機械,上屋など
- 旅客施設: 旅客乗降用施設,旅客ターミナルなど
- 保管施設: 倉庫,野積場,貯木場,コンテナターミナルなど
- 船舶役務用施設: 給水施設,給油施設など
- 航行援助施設: 灯台,灯浮標など
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港湾構造物の維持管理
港湾構造物で用いる鋼材には,鋼矢板や鋼管杭などがある。鋼矢板は,昭和初年に,鋼管杭は昭和30 年代から使用され始めた。
港湾鋼構造物は,海水に接し潮位の変動や波しぶきを受けるという過酷な環境下にある事から,陸上の鋼構造物とは異なる腐食特性を示す。
防食技術が確立する以前(平成9年 港湾鋼構造物防食・補修マニュアル(改訂版)発行以前)の構造物は,腐食しろを確保する設計が行われ,無防食構造(鋼材の腐食を抑えず肉厚を増して設計する方法)であることが一般的であった。
現在の新設構造物は,腐食しろで維持するのではなく,適切な防食対策を行うことで構造物を維持するようになっている。防食対策の主流は,電気防食あるいは塗覆装である。
なお,現在の港湾施設の設計は,腐食しろの考え方を原則として導入していないが,漁港施設では場合により腐食しろの考え方で設計される場合もある。
構造物の耐用年数にわたって,防食機能を保持し,構造物に要求される機能が鋼材の腐食によって損なわれることのないようにするため,定期的な調査(点検)等を行い,早い段階での耐力把握や補修が行われている。
【参考資料】
1) 半藤一利,「日本海軍の興亡」PHP研究所〈PHP文庫〉
2) 国土交通省港湾関係情報データ, 国土交通省 港湾局 みなと一覧
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