社会資本鋼橋の維持管理(道路

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 補修・補強の考え方

 (1) 維持
 既設橋の機能を保持するために,日常的に行われる橋梁の保全行為であって,計画的に反復して行われる手入れ又は軽度な修理を指し,排水装置の清掃,土砂溜りの清掃などがこれにあたる。

 橋梁点検の結果をふまえて,対策が必要と判定された場合には,次に示す考え方に基づいて適切な対策が実施される。
 (2) 補修
 安全で円滑な交通の確保及び橋梁の延命化を図るために,既設橋に生じた損傷を直し,もとの機能を回復させることや,沿道や第三者への被害の防止を目的とした対策である。
 塗装塗替,ひびわれ注入,断面修復などがこれにあたる。補修は,交通及び第三者への安全性に影響があるものから優先的に行う。

 (3) 補強
 既設橋に生じた損傷の補修にあたって,もとの耐荷重性能や剛性などの力学的な性能等を向上させることを目的とした対策であり,断面増加,増し桁,補強材の追加などがこれにあたる。
 また,既設橋がもともと備えていない機能を付与するような措置,例えば,拡幅による車線増や歩道の設置,耐震補強のための落橋防止装置の新設などの機能改善を伴う措置も含む。
 維持又は補修に関連する国交省道路局から出された要領等には,「橋梁に使用している高力ボルト( F11T )の対策について」(平成14年7月),「道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領(案)」(平成15年3月),「橋梁における第三者被害予防措置要領(案)」(平成16年3月)などがある。

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