社会資本鋼橋の維持管理(道路

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 ここでは, 構造物の管理に関連し, 【維持管理の原則】, 【関連用語】 で紹介する。

  維持管理の原則(道路)

 構造物の維持管理とは,構造物の目的を達成するために,要求される性能が確保されるように行う構造物の検査(点検および調査)及び措置(補修及び補強など)並びにこれらの記録の一元管理を云う。
 道路鋼構造物のうち,国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局が管理する一般国道の鋼橋に関しては,国土交通省道路局の「橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案)」,「橋梁定期点検要領(案)」,「疲労損傷臨時点検要領」,「高力ボルト(F11T)」などによる点検・調査,「補修・補強工事調書の記入要領(案)」,「耐震補強マニュアル(案)」などによる修繕が規定されている。
 鋼道路橋の維持管理に関する基本的な知識習得を目的に,検査(点検,調査)の考え方の基本,関連する技術用語および損傷・変状事例に基づいた措置の例などについて,参考資料に沿って,右の目次の要領で解説する。
 
【参考資料】
 「橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案)」,国土交通省道路局
 「橋梁定期点検要領(案)」,国土交通省道路局

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 関連用語

 参考資料で規定する用語を中心に解説する。

  • 維持:既設橋の機能を保持するため,一般に日常計画的に反復して行われる措置をいう。
  • 点検:橋梁の損傷,機能等の状態を把握するもの。
  • 調査:点検に引き続いて,補修等の対応策を講ずるための損傷特性を詳細に把握するもの。
  • 通常点検:損傷の早期発見を図るために,道路の通常巡回として実施するもので,道路パトロールカー内からの目視を主体とした点検をいう。
  • 定期点検:橋梁の損傷状況を把握し損傷の判定を行うために,頻度を定めて定期的に実施するもので,近接目視を基本としながら目的に応じて必要な点検機械・器具を用いて実施する詳細な点検をいう。
  • 中間点検:定期点検を補うために,定期点検の中間年に実施するもので,既設の点検設備や路上・路下からの目視を基本とした点検をいう。
  • 特定点検:塩害等の特定の事象を対象に,予め頻度を定めて実施する点検をいう。
  • 異常時点検:地震,台風,集中豪雨,豪雪等の災害や大きな事故が発生した場合,橋梁に予期していなかった異常が発見された場合などに行う点検をいう。
  • 詳細調査:補修等の必要性の判定や補修等の方法を決定するに際して,損傷原因や損傷の程度をより詳細に把握するために実施する調査をいう。
  • 追跡調査:詳細調査などにより把握した損傷に対してその進行状況を把握するために,損傷に応じて頻度を定めて継続的に実施する調査をいう。
  • 補修:既設橋に生じた損傷を直し,もとの機能を回復させることを目的とした措置をいう。
  • 補強:既設橋に生じた損傷の補修にあたってもとの機能以上の機能向上を図ること,又は,特に損傷がなくても積極的に既設橋の機能向上を図ることを目的とした措置をいう。

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